paildをご利用いただくために、実質的支配者を申告いただく必要があります。
法人の本人確認の申請時に表示されている用語と、実質的支配者の申請に関する注意点について説明します
目次
1. 外国PEPsとは
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、法人のお客さまについては、実質的支配者が「外国の政府等において重要な地位を占める方(過去にその地位にあった方)」(外国PEPs)である場合に申告が必要になります。
外国PEPsとは、下記1~8の「外国の政府等において重要な地位に占める方」「過去にその地位にあった方」または「その親族(下記の図参照)」に該当する方です。
- 国家元首
- 本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 本邦における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 本邦における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
- 過去に上記1のいずれかであった方
※本人の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
※本人の元配偶者および配偶者の元配偶者は外国PEPsに該当しません。
ご参考:外国PEPsに該当する親族の範囲
2. 法人との関係性とは
法人との関係性は、以下いずれかを選択してください。複数に該当する場合は、下の図から関係性を選択してください。
- 代表者(代表取締役、理事、業務執行者等)
- 25%超議決権・配当・分配等を有する
- 出資・融資・分配等支配的影響力を有する
50%を超える議決権を直接または間接に保有する個人の方がいる場合は、その方1名のみが実質的支配者となります。
50%を超える配当等を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その方、及び、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方が実質的支配者となります。
25%を超える議決権を直接または間接に保有する個人が複数いる場合は、その該当者全員が実質的支配者となります。
実質的支配者は、個人の方となりますが、国・地方公共団体・上場企業とその子会社は個人とみなします。国、地方公共団体、上場企業に該当するお客さまは、実質的支配者の申告は不要です。
3. [注意点]議決権を保有する法人がある場合
議決権を保有する法人がある場合は「法人を通じて議決権を間接保有する個人の方」が、間接保有により実質的支配者となることがあり、その場合は申告が必要です。
間接保有とは、「自身が議決権の50%超を保有する法人」を通じて、間接的に議決権を保有していることを指します。
間接保有には、間接保有の議決権だけ保有している場合と直接保有と間接保有の両方の議決権を保有している場合があります。